賃貸物件を検討しているときに、いざ心に決めた物件が思っていたものと違ったときや、ご家庭の事情が変わったときに契約をキャンセルできるのか気になりますよね。
そこで今回は契約を白紙にする際のポイントを、入金前、契約後の場合ごとに分けて解説し、またそのときに違約金が発生するのかをご紹介します。
賃貸の契約のキャンセル:入金前
まず正式な契約の前に、移住する物件が決まったら「入居申請書」の記入をして、その個人情報を基に貸主の入居審査が始まります。
入居審査の結果がわかるまでの間に、敷金や礼金の一部を申し込み金として入金することになりますが、これで契約前の仮押さえとなります。
ここでまず、申し込み金の入金前にキャンセルする場合には、まだ契約が終わっていないので、キャンセル料を払う必要はない決まりです。
また申し込み金を入金したあとでも、まだ契約が完全に終了していなければ、キャンセルをしても返金することが法律によって定められています。
しかし不動産会社によっては物件ごとに独自の取り決めがあり、申し込み金を一度入金すると返すことができない場合があるので、「預かり証」を保管し、契約内容を確認することが重要です。
賃貸契約のキャンセル:契約後
多くの不動産会社では、当事者の両方が「賃貸借契約書」へ署名・押印をした時点で契約が成立しますが、法的には「諾成契約」で両者の合意があれば署名・押印に関わらず成立します。
そこで大家さんや不動産会社によって、契約方法が異なることがありますので、トラブルを避けるためにも事前にキャンセルの取り扱いを確認しておきましょう。
また貸主都合の解約のケースは、借主保護の観点から借主がキャンセルをするよりもハードルが高くなっています。
一方で家賃延滞やペット飼育不可物件で飼育をした場合には借主が違反となり、解約となります。
賃貸契約のキャンセルで生じる違約金
契約後にキャンセルをしたい場合は、「解約」という取り扱いになり、原則として支払ったお金のすべては返還されません。
また契約後、一度も住んでいない状態で解約をした場合は、本来物件の修繕に充てられる敷金や火災保険料が全額返還される可能性が高いでしょう。
多くの賃貸借契約書に記述してあるように、基本的には「違約金」や「解約手数料」を支払う必要もあります。
一度契約が成立した以上は、キャンセルをした際に違約金などを支払わなければならないので、事前にルールを確認して解約による出費を出さないことがオススメです。