賃貸物件に入居するためには、賃貸借契約を結ぶことになります。
その際、多くの賃貸物件では2年という契約期間が設けられていることをご存じですか?
そこで今回は、賃貸物件をお探しの方へ向けて、賃貸物件における契約期間の意味や、更新料の相場や注意点、そして、契約を途中解約するとどうなるのかということについてもご紹介していきます。
多くの賃貸物件で契約期間が2年に決められている理由とは
一般的な「普通借家契約」では、多くの物件で2年という契約期間を設けられています。
これは2年が過ぎると退去しなくてはならないという意味ではなく、2年ごとに契約の更新がおこなわれるという意味です。
基本的には入居者側が更新を希望すれば、継続してその物件に住み続けることができます。
契約期間が2年に設定されている賃貸物件が多い理由としては、普通借家契約で契約期間を1年未満にしていると、法律的に「期間の定めがない物件」という扱いになってしまうからです。
そうすると、契約更新の区切りを設けることができなくなり、更新料なども回収できなくなってしまいます。
だからといって3年にしてしまうと、賃貸物件に入居する人たちのサイクルにしては長すぎる場合が多いため、「2年」という契約期間が主流になったと考えられます。
賃貸物件の契約期間更新に必要な費用の目安
契約更新の際には、更新料を支払うことになります。
更新料の金額は法律による規定はありませんが、「家賃の1か月分」に設定されている賃貸物件が多いようです。
また、契約更新の際には、更新手数料も必要になります。
これは、大家さんに代わって更新手続きの実務を担う管理会社に対して支払われる費用で、およそ「1か月の家賃の半額分」と考えておきましょう。
さらに、2年契約の火災保険に加入している場合は、賃貸借契約を更新するタイミングで火災保険の更新もおこなうことになります。
費用は加入している火災保険によって異なりますが、一般的には1万円から2万円程度が相場です。
これらをすべて合わせると家賃の2か月分ほどになり、さらに通常の家賃の支払いも合わせると、決して少ないとは言えない額の出費になります。
更新のタイミングになってから、資金の準備に慌てることのないよう注意しましょう。
契約期間の満了を待たず賃貸物件を途中解約する際の注意点
ほとんどの賃貸物件では、途中解約をしたからといって違約金を請求されることはありません。
しかし、なかには「1年未満で退去の場合は違約金が発生する」などと規定されている場合も。
違約金の相場としては、家賃の1か月分から2か月分程度とされています。
解約時のルールに関しては賃貸借契約書に記載されているので、違約金の有無や退去通知の期限などについても確認しておきましょう。