賃貸物件で長く暮らしていると、壁に気になる跡が残っていることに気づくこともあるものです。
とくに多く見られるのが、画鋲の穴やタバコの跡などです。
ここでは、賃貸物件の原状回復における気になる穴の対応についてご紹介します。
賃貸物件の原状回復における、壁にできた画鋲の穴について
賃貸物件を退去するときに、借主は「原状回復」をおこなうことになります。
では、壁にできた跡はどうなるのでしょうか?
カレンダーやポスターなどを壁に貼るさいに、画鋲を使用する方も多いのではないでしょうか。
なかには、お子さんが描いた絵を、画鋲で貼り付けて眺めている方もいるかもしれません。
こういった場合は、原状回復をおこなう義務はないことが多いようですが、もっとも尊重すべき点は契約の内容です。
どのような契約内容になっているのかによって異なりますので、もう一度契約書を確認してみてください。
これによって、誰が負担する義務があるのかわかります。
ただし、ねじや釘の跡ができてしまった場合は、借主のほうで負担するケースが多いです。
賃貸物件の原状回復における壁の汚れや跡について
エアコンを取り付けるさいのビスの穴や、電化製品の後ろにできやすい黒ずみについては、貸主負担になるケースが多いです。
また、長期間タンスやベッドなどを置いたことによってできた床のへこみや跡については、ごく普通に使用したうえでできたものであれば、こちらも貸主の負担になることが多いです。
しかしながら、引っ越しするさいにつけてしまった傷などについては、借主負担になることが少なくありません。
同じように、自然現象ではなく不注意でつくってしまった傷やカビ、シミは、借主が費用を用意しなければなりません。
つまり、普通に使用してできたクロスの変色については貸主負担となり、ドリンクなどを床にこぼしたまま放置したことでできてしまったシミは、借主の負担になります。
賃貸物件の原状回復における壁についたタバコの汚れについて
タバコによってできてしまったクロスの変色や汚れについては、借主が原状回復費用を負担することになります。
日によって変色したクロスであれば、貸主さんの負担になるのですが、タバコによるものは借主が対応することになります。