賃貸住宅のなかには「定期借家」と呼ばれている物件がありますが、一体どのような条件が付いている住宅なのでしょうか?
そこで今回の記事では、定期借家について通常の賃貸物件との違いや、メリットなども交えて解説します。
契約の解約と更新に関しても記載していますので、住宅を探している方は参考になさってください。
賃貸物件の定期借家とはどのような住宅なのか
定期借家とは賃貸契約の満了日を迎えたときに、再契約されることなく短期間で契約が終了する形態の物件を指します。
条件付きの住宅であるため家賃が安い傾向にありますが、契約が満了したときに再度契約を結びづらい点がデメリットと言えるでしょう。
賃貸物件の立て直しやリフォームなどの貸主側の事情があると、通常の契約スタイルでは入居者を募集することが難しいために、2000年に「良質な賃貸住宅などの供給促進に関する特別措置法」に基づいて、貸主を保護する目的でこのような契約形態が制定されました。
定期借家の賃貸物件は途中解約できるのか
定期借家は途中解約を原則できないと法律で定められていますが、契約を締結する際に「解約権留保特約」を付けておくと、借主側の事情によって契約の解約が必要になさった際に途中解約が可能です。
また、特約を付けていない場合でも、床面積が200平米以下の物件に居住目的で住んでおり、やむを得ない事情により、途中で契約をキャンセルしたい場合には借主は「中途解約権」を行使できます。
さらに、どうしても貸主が借主の要望に応じてくれないときには、入居する予定であった残りの家賃を違約金として支払うことで、途中で契約を打ち切ることも可能です。
ただし、元々条件付きの貸家ですので、状況によっては貸主が借主の意向に合意してくれない可能性もありますから、貸主が有利になるように気を遣いうまく交渉を進めましょう。
定期借家の賃貸は契約更新が可能か
定期借家は普通契約借家とは異なり、契約期間が満了して借主が契約を再更新したいと考えていても、原則的に再契約を結ぶことはできないため注意が必要です。
なぜ、原則的に契約を再度結ぶことが難しいかと言いますと、貸主側のプライベートな理由により、あらかじめ契約期間を定めて住宅を貸し出しているためです。
ただし、借主が契約を更新したい場合には、貸主の合意が得られればそのまま居住し続けられるケースもあります。
このような場合には、普通契約の物件のように再更新の手続きをするのではなく、新たに貸主と借主の双方で賃貸契約を締結します。
そのため、再契約を結びたい場合には、貸主または管理会社に早めに連絡をして再契約の手続きを進めましょう。