賃貸物件でのクレームの中には、入居者が共用部分に私物を置いているというものがあります。
これを対応せずに見過ごしていると、共用部分の私物化が日を追うごとに悪化する恐れもあるでしょう。
このような場合には、どういった対処法が有効なのかを解説していきたいと思います。
なぜ賃貸物件の共用部分に私物を置くのが規約違反なのか?
アパートやマンションの廊下、エントランス、庭といった専用部分ではない場所に、個人の物を置くことは基本的には規約違反です。
住居の玄関ドアの外側に、傘立てが置いてある光景を目にすることがあります。
本来はこの傘立ても、玄関ドアの内側に置かなければならないものです。
景観を損ねたり他の入居者が不便を感じていなかった場合には、クレームにならないこともありますがこれも立派な規約違反です。
一方で、他の入居者に不快を与えている場合はどうでしょう。
使わなくなった家具や家電が、賃貸物件の共用部分に放置してあるという報告が、オーナーや管理会社に届くことがあります。
イスや電子レンジなどの大きくない物は廊下に、ソファーや大型テレビなどの粗大ゴミと呼ばれるようなものが庭に放置されているという内容のものです。
そして、この規約違反である放置された私物は、住民同士のトラブルに発展しかねません。
たとえば、マンションやアパートの廊下は人がすれ違う程度の幅しかないことが多いため、私物が置いてあると余裕を持って通行ができません。
そこを小さな子どもや高齢者が通る際に、つまずいて転んでしまいケガをしたという事例も発生しています。
また、共用部分の庭にタイヤが積まれており、それが崩れた場合は誰かが下敷きになってしまう可能性があり、人命に関わる問題につながる恐れがあります。
賃貸物件の共用部分に私物が置いてあったときの対処法
このような場面に遭遇したら、自分一人で解決しようとしないでください。
直接該当住民に注意をしても、全く聞き入れてもらえなかったり、さらなる住民間のトラブルに発展することが多いからです。
最善の対処法は、オーナーまたは管理会社に速やかに報告をするという方法です。
そして、誰が、どこに、何を置いているのかを明確に伝え対処を任せることが重要になります。
賃貸物件を管理している立場の人であれば、該当住民への注意に強制力が増すのはもちろん、警告を無視した場合には法的にも対処法がとれるからです。
その他に報告をする際に注意したいことは、オーナーまたは管理会社に誰がクレームを入れたかを伏せてもらうということです。
これが公になってしまうと、今後の近所付き合いに支障がでる可能性があるからです。