|
|
|
造作買取請求権 原状(現状)回復費用という用語は、本来こういった造作を借主が取り付けた場合に、それを撤去して元に戻すという意味合いで、使いべき用語です。=よく言われる居住用賃貸物件の敷金返還に絡んだ、原状(現状)回復費用の問題とは、通常損耗の費用負担の問題ということになります。 平成三年10月の借地借家法改正の後では、造作買取請求権の放棄の特約は有効になりました。それ以前の賃貸借契約では、造作買取請求権 の放棄の特約は無効で、必ず貸主は、買い取り交渉をする必要がありました。 こういった問題が発生するのは、大概、店舗の契約であります。建物に付加された造作であり建物と一体となっており取り外すとその値打ちが無くなるもの。貸主のあらかじめ承諾を得て設置していること。そして賃貸借契約が終了した時点で請求することができるようになるということです。営業権とか 「のれん」 場所的利益 とかそういったたぐいのものは、含まれません。 そして、平成三年10月の借地借家法改正の以前は、この貸主の同意を、買い取り請求が必要な為、貸主が同意しない例が多発し、借主の使用収益を大いに押さえ弊害の方が多くなったので、今回の改正となった訳です。
法 律 学 小 辞 典 第3版 金子宏・新堂幸司・平井宜雄 (C) 1999,有斐閣 CD版より |
|
|