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賃貸住宅の契約で借主の連帯保証人になりますと最悪
の場合、家賃を何か月分も肩代わりしなければならず、連帯保証人の生活を脅かす金額になる可能性があります。実際、滞納の裁判に立ち会いますと、連帯保証人さんは、みんさん裁判長に、契約の解除をお願いしていますね。そして、解除になれば、債務が確定するので、安心して滞納分を肩代わり出来ると・・・・・でないと、毎月家賃分
の債務が、増えるわけですからね。 1 基本的に連帯保証人は、親戚の方に限定。 これまでの通常の正当事由借家権では、たとえ2年間の賃貸借契約でも、貸主は正当事由が無ければ賃貸借契約は解除できず、賃貸借契約は法定更新されます。 貸主側から見れば正当事由が無いと更新を拒否できないので、契約の終了が何時になるのか予測できない面があります。 このことは逆に連帯保証が当初の2年間では切れずに更新後も、続いているというのが判例の流れとして考えられる。 しかし連帯保証人の誤解を防ぐ為にも くれぐれも、親戚以外の保証人になる場合は、心して署名押印する様にしてください。
連帯保証
事例 1 ところで、建物賃貸借は原則として借家法の適用を受けるので、契約期間を過ぎても借家人が賃借継続を希望すれば契約は更新される。このように建物賃貸借は、契約期間の定めにかかわらず契約の継続性が前提となるので、保証人の責任も更新後に及ぶかどうかが問題となる。特に保証人としては当初の賃貸借契約に署名・押印するだけで、その後の賃貸借契約にはタッチしないため、保証契約の存在すら忘れてしまうことが多い。ある日突然、家主から滞納賃料の請求がくることが多い。保証人の責任は更新後には及ばないとする立場も少数ながらあるが、通説・判例は原則及ぶとしている(最高裁 97年11月13日判決)。 その理由としては、更新による賃貸借の継続は社会的に常識化していて、保証人となる者もそのことを予期すべきであるし、債務額もほぼ一定であることから保証人に特に酷とはいえないこと、他方、短い期間で保証人が外されてしまうと賃貸人に著しく不利となることなどが挙げられている。前記最高裁の事例は、契約期間が二年間、三度の合意更新があったが、二度目の更新後から次第に賃料の滞納が始まり、三度目の更新からはほとんど賃料が支払われない状態となり、未払い額は約八百五十万円になっていたが、その間、保証人には何らの通知もされていなかったというものである、それでも保証責任が認められた。では、どんな場合でも保証人となった以上は、責任を負わなければならないのか。例外もある。例えば、保証契約時、保証期間は当初契約期間に限るとの趣旨をうかがわせる事情があった場合、あるいは、賃貸人が保証人に保証債務の履行を請求することが信義則に前者は、当初契約に特約として保証期間を明記したり、保証契約解除の理由を定めたりすることで可能となる。後者は、信義則という一般原則なので、内容は多岐に及び、難しい面もあるが、次の判例(東京地裁九八年三月二十八日判決)が参考となろう。賃貸借はいずれも合意更新で、その都度賃貸人は保証人に更新時の契約書に署名・押印を求めてきた。ところが賃借人が賃料を滞納したので、いったん契約解除による明け渡し訴訟が提起され、訴訟外で三者で和解した。その内容は、賃借人は二度と滞納しない。滞納が。生じた場合は直に明け渡す、保証人はこれを保証するとしうものであった。しかしその後保証人は賃借人を信頼できないので保証人を辞めたい旨、賃貸人に通知したが、賃貸人はなんらそれに対して応答しなかった。期間満了時までに二百万円の滞納賃料が発生、そのまま法定更新となったが、その間の事実は保証人に何ら連絡もなく、従って、従前は更新ごとにしていた保証契約も新たに作らなかったというものである。このような事情の下、裁判所は保証人が更新後は保証責任を追わないと信じたことは無理からぬことと判断した。信義則からの免責を主張できる一例である。(弁護士 水津正臣)日経99/7/5朝 より
事例 2 Q 東京で1人暮らしする二十歳の大学生を賃借人として部屋を貸し、離れて暮らす父親に連帯保証人承諾書を送り(印鑑証明、住民票も提出。)連帯保証契約を結びました。ところが大学生が滞納したため父親に連帯保証に基づく請求をしたところ、同居する母が勝手に連帯保証人承諾書に署名・捺印していたことが判明。その場合、父親に請求ができますか。 A 裁判では父親に「母が偽造した」ことを主張された場合、負ける可能性があります。管理会社としては「表見代理」と「日常家事債務」を主張できるが、書面でのやり取りだけでなく、電話確認等をして、業務日誌に「何時何分、父親に電話確認済み」等の記載をしておくことが重要です。
追伸 この連帯保証人という制度があるのは、世界中で日本だけの様です。借家法で過剰に保護されている賃貸住宅の契約では、連帯保証人を取るのも致し方なしといったところですが、借金での連帯保証人という制度には、弊害の方が多い様に思います。平成の徳政令 参考
賃貸の連帯保証会社トラブル 督促10分おき 深夜訪問 過酷な家賃取り立て野放し http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-03-04/2008030415_01_0.html よく聞きます。 取り立てにヤクザが来ていたと・・・ 2008年秋=追い出し屋問題へ 滞納家賃の取り立ては、サラキンの様に業法の規制が無い。
滞納保証会社の破錠 中心に開業し今年5月に退任)の関連会社だ。 銀行法違反で家宅捜索(商工ローン大手)される。過払い返還請求の多発で苦況になる。 資料p5で、MAGねっとホールディングスは関係であり、家宅捜査されるとの記載がある。 資料.PDF (2008/2)に潰れたのは ウィル賃貸保証株式会社 http://willinc.net/ 年内にもう一社、結構大きいところの破錠がうわさされている。 (すでに年末に1回資金ショートしているとか) 早ければ6月くらい 有名だからビックリするよ。
http://idealhome-co.com/diary/log/eid113.html
2009/8
また滞納保証会社で、滞納が発生・・・・全国賃貸住宅新聞の記事から.pdf
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