本来の原状回復の問題は、下記の様な状態で、「有益費を払え」 いや 「元に戻せ」といった有益費償還請求権と表裏一体として発生する事案になると思われます。
借主が、自己負担で、シャワーを付けたいということで、弊社で、確認書を作成しました。
シャワー設置の為に給湯器も交換しますので、金額が18万円を超えますので、揉めないように工事前に、「転ばぬ杖の先」です。
本来借主からは、解約時に有益費償還請求権が発生してしかるべき問題です。また貸主側からは、本来使えるべき風呂釜等を処分してのシャワー設置ですから、原状回復問題として揉めると複雑になります。念のため、必要費償還請求権も放棄しています。
また、賃貸契約期間内の修理費の問題も明確にしておかないと、問題の芽は残ります。
トマト店主 西岡
参考文献
「不動産業サポート事典」 上巻 住宅新報社 p488
8−9 有益費償還請求権
コミック 「カパチタレ」 第10巻p232
合意書
貸主 (以下、「甲」という。)は、下記記載の賃貸物件(以下、「本件」という。)を、
借主 (以下、「乙」という。)として、この度、賃貸するが、
乙が借主負担でシャワー設置したいとの要望を、甲が承諾するにあたり、次のとおり合意した。
1 甲。乙、丙1、丙2は、本件賃貸居住物件につき、甲を賃貸人、乙を賃借人、
とする下記の賃貸借契約(以下、「本件賃貸借」という。)が存在することを相
互に確認する。
2 乙の行うシャワー設置工事(以下「本件工事」という)は、
今回、別紙の見積もりにあるように、乙の全額負担にて本件建物に行うシャワーの
設置に伴い給湯器の交換工事を鳴尾ガス器具販売で行うが、乙はあらかじめ甲に
対して、本件工事についての必要費償還請求権、有益費償還請求権、は放棄するものとする。
3 逆に甲は、乙の契約前の状態に戻す原状回復義務は、この本件工事には及ばず、
乙が解約時そのまま乙が付加した設備を置いた状態で解約する事を、甲はあらか
じめ同意するものとします。 よって解約時乙は、そのまま別紙シャワーと給湯
器設備を設置したまま、所有権を甲に無償譲渡することで、賃貸借契約を解消できるものとする。
4 本件工事の設備についての賃貸契約期間中の修理費は、すべて乙の負担とする。
記
@ 物件の表示 市 町 木造瓦葺2階建 貸家
A 賃貸借期問平成14年 月 日から 2年間
B 賃料1か月金 円
C 使用目的 賃貸居住用物件として
平成14年5月 日
(甲)貸主
印
(乙)借主
印
丙1 丙2