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スーパーの冷房うるさい、差し止めと賠償命令 東京地裁 スーパーで使う冷暖房などの室外機がうるさくて眠れないなどとして、 同じビルの階上に住む一家が、スーパーの経営会社側に計約800万円の 損害賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。 一宮和夫裁判長は「がまんの限界を超えている」と認定。 一定以上の騒音を出すことを禁じるとともに、約170万円の支払いを命じた。 訴えていたのは、東京都荒川区のビルの2階に住む一家5人。 判決によると、1階のスーパーは深夜も室外機を動かし続け、 一家の自宅では60〜65デシベルの騒音が測定された。 60デシベルは静かな乗用車内、70デシベルは電話のベルと同程度の騒音で、 5人は耳栓をしなければ寝られないなどの被害を受けた。 スーパー側は「窓を閉じた状況で騒音の判断基準を考えるべきだ」 と主張したが、判決は「窓を開けて住むのがふつうの生活だ」。 都公害防止条例の基準に従い、時間帯によって騒音を50〜60デシベル以下に 制限するよう命じた。 95年から今年初めまでの損害額の算定にあたっては、 一家の夫婦に1日あたり100円ずつ、騒音がひどい部屋を使っていた3人の娘には 同200円ずつの慰謝料を認めた。(22:15) 平成14年4月24日 朝日新聞のHPより転載 |
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