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借りた物を返さないのが常識なのが正当事由借家権。これがなんと2000年2月までの日本の不動産の賃貸契約にすべて適用されていた訳で、なんとも理解しがたい日本の当たり前。 それが、2000年3月からは定期借家権が出来たのに、仲介業者の怠慢と貸主の無知があいまって今だ定期借家がほとんど普及しないこの現実。せっかくできた制度=欧米では当たり前の定期借家制度が日本で普及するのはいつのことでしょうか。 以下定期借家の論文の転載です。原典のHPにもすでにありません。参考に 以下 下記HPより転載 1999/7 論点L「賃貸借は所有権の時間貸し」 株式会社オフィスビル総合研究所 本田広昭 借りた物を返す!≠アの常識が日本の不動産に通用しなくなったのはいつ頃のことだ ろう、と問えば「昭和16 年の戦時立法で導入された正当事由制度から」と答える人が増え た。今国会での審議が予定されている定期借家権の導入議論などが盛んに行われた成果と 言えなくもない。次に「なぜそんな時代の法律が今も通用しているのか」と切り込むと、 その答えを出せる人は激減する。それはきっと、空襲で焼け野原になった住宅難や、戦後 の復興を効率的に果たした人口集中政策による大都市の住宅事情は、誰が振り返っても戦 時中にも似た非常事態の継続≠セったに違いない。だから、世論のバランス感覚は、居 住弱者を守る正当事由制度≠支持したのだろう。ただ、残念なのは、守るべき弱者 の特定と守るべき範囲≠フ議論を置き忘れてしまったことではなかろうか? 前者は、商 業用不動産の賃借人も弱者扱いになることから自由な取引き・約束を守る≠ニいう経済 原則を麻痺させる。後者は、老朽建物の建て替えや公共事業への権利の乱用≠ェ重い足 かせとなる。当然このような問題を見過ごしてきたわけではなく、例えば、平成3年の借 地借家法改正に先立ち検討され、結果的に先送りされた「居住用とそれ以外の区別」や、 平成9年に立法化した「密集市街地防災街区法(正当事由の制限)」などがある。しかし、 いずれもその前提が賃借人の保護≠ナあり、その対処療法となる議論はいつも本質を見 失っていた。原点は借りた物は返す≠アとであり、生業や居住という社会的な弱者には 既得権を保護≠キるのではなく、十分な予告期限確保を保護の範囲とすべきで、この事 は将来の利用者への配慮でもある。香港の返還は約束の期限を守ろうとした結果であり 賃貸借は所有権の時間貸し≠ニいう世界の常識が実行されたに過ぎないと思うのだが。 |
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