アスベストは、2006年4月24日から
重要事項説明書への明記が義務付けられています。
弊社は、当面 重要事項説明書には、
「アスベストの調査は行っておりません」
「耐震診断は行っておりません」
という記載になりますが致し方なし。
宅建業者は、照会をもって調査義務を果たしたことになるとのこと。
重説に全く記載が無いと、違反になるそうなのでご注意を!
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国土交通省の担当官は
「まず 調査や診断の有無を説明する。
次に「有り」のときは その内容を説明する。
この2つが欠けたら重説違反と考えます」と断言しています。
・そもそも宅建業法ガイドラインには宅建業者に「調査
や診断の記録の有無について家主や管理組合、管理業
者等への照会」を求めています。「宅建業者は、照会を
もって調査義務を果たしたことになる」としています。
重説書面にアスベスト調査や耐震診断の欄があり、
「無」にマルがついていれば、「照会したが、調査や
診断がされていなかった」と分かりますが、こうした
欄が無かったり、欄はあっても「有」にも「無」にも
マルがついていなければ、その宅建業者は調査義務を
果たしていなかったと思われてしまう可能性があります。
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国交省の重説書式は、 4ページ目に記載あり
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/060320GUIDELINE.JUUSETUYOUSIKI.TOKEKOMI.pdf
アスベスト Q&A
参考:アスベストのQ&A(政府発表、16年7月29日)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/as03.pdf
国土交通省は3月31日、解体工事現場でのアスベスト建材の識別用に
「目で見るアスベスト建材」を発表
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010331_7/01.pdf
以下、NHKTVがあります。参考に
2006/4月14日(金) 午後10時〜10時49分 総合テレビ
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労働災害の枠を越えて住民にまで広がっていることが明らかになった
アスベストによる健康被害。
日本では、1年間に3千人近い人たちが命を落とし、今後ますます増えると予測
されている。
続き
http://www.nhk.or.jp/special/onair/060414.html
以下、宅建の東部地区合同研修会(2007.02/15)のテキストから
講師=(財)不動産適正取引推進機構 調査研究部 下坂 誠四郎 さま より転載
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売主、施工業者に当該建物にアスベストを含んだ建材が使用されて
いるか否かについて照会しましたが、使用の有無について確認できま
せんでした。
しかしながら、アスベストを含有した建築建材(アスベスト成型板)
は、平成16年10月にその使用が禁止されるまでは広く使用されてい
たと思われますので、平成○年に建築された本件建物の一部の建築建
材にも使用されている可能性があります。
なお、アスベストを含んだ建築建材が使用されていたとしても、ア
スベスト成型板は通常の状態で使用されているのであれば、そのこと
自体で健康等の被害の心配はないとされています。
しかし、アスベストを含んだ建築建材が使用されている建物の増改
築や解体にあたっては、破壊等によるアスベストの飛散防止の措置が
必要となりますので、通常の工事費より割高になるおそれがあります。
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