今まで相談の有った方
で以下の事例は、阪神間の敷引の慣習の地域では、敷引以外は、全額返金で解決しています。
また、
敷引についても、消費者契約法上は、100%有効では、あり得ない状況です。
他の地域では、貸主の高額の原状回復請求は、かなりの減額には成功した事例が多々ありますが、ゼロではありません。
ある程度の妥協も必要でしょう。
トラブルに巻き込まれた方、下記解決事例を参考にあきらめないで、粘り強く頑張ってください。
不動産の契約関係は、地域ごとの慣習が、色濃く反映されます。このホームページの相談は、主に阪神間の地域=敷金があり、そして、敷引(解約引)の慣習のある地域に関して取り扱っております。
掲示板で、随時質問は、受け付けて回答しておりますが、
判例も割れており、消費者契約法上、流動的ですので結果には責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
また、原状回復費用の減額交渉のやりすぎは、ある意味クレーマーの域に入りかねない部分もありますので、バランス感覚が大切です。貸主の賃貸経営は、かなり厳しくなっており、貸主の破産=敷金そのものが解約時返らないという別の問題もはらんでいます。そう言った意味で、短期賃貸借の保護も近々無くなります。大変な時代になってきました。
小額訴訟の制度が、平成10年4月から始まりました。簡単にできますから、一度裁判所に相談されたらいかがですか。また、30万円を越す事例でも、簡易裁判所での本人訴訟も、訴訟費用も数千円でたいしてかかりません。民事調停もあります。これが一番とっつきやすいと思います。
ご健闘祈ります。ぜひぜひ、めげずに頑張ってください。
裁判所には、こうゆう 「 トラブル 」が多いものは、その為の雛型が、用意されています。安心して、本人訴訟を起こしましょう。数千円しか費用はかからないし、まず、負けることはないでしょう。病院へ行って医者に問診っを受ける感じで気楽に、構えてください。裁判所は、親切にしてくれますよ。 ===弁護士さんに頼むと、安心ですが、高額です。こういう、原因と結果がはっきりしていて、小額の場合(何十万ですが)どんどん本人訴訟をされるべきでしょう。
弊社でも、家賃の滞納とか値上げとか、頻繁に裁判所へ、行っています。この間も、猫を忠告にも関わらず、今まで2度
までも飼った人を、次回飼えば解約という内容で裁判=即決和解をしたとこです。
しかしこれからは、家賃の値下げの訴訟とか、敷金返還請求で、貸主側が訴えられる場合が増えそうです。
相談1 長い交渉の上いろんな手間隙・技を研究され、勝利された方の貴重な
記録です。長文ですが、この技はとても参考になると思います。
Apr/99
相談2 は、女性でも粘り強く交渉して、業者の根負けでした。
Dec/98
相談3 京都は、学生の方から、解約時の相談=電話1本で解決でした。
Apr/99
相談4 京都で、小額訴訟を訴えられ、限りなく勝訴に近い和解の例
Sep/99
更新料+原状回復問題
相談5
大阪から東京へ引越の方、不足金9.1万円支払えが内容証明1本で、
金35万円の返金へ解決しました。
Jul/01
相談6 少額訴訟の完全な記録、「内容証明」から「訴状」まで、すべて公開
大変参考になると思います。 大阪です Apr/01
相談7
大阪で、管理業者の教育から始めたKさん、全額返金、ご苦労様でした。
敷引を取ってさらに、原状回復費用の2重請求でした。 Dec/01
相談8 大阪で、相談と同じ、敷引を取ってさらに、原状回復費用の2重請求でした。
訴状も用意しての迫力ある交渉で、業者もギブアップ Fub/02
相談9 関東で、住宅金融公庫の融資物件での少額訴訟の例
24万円の請求が7万円まで減額。 May/02
相談10 続いて関東からの報告です。小額訴訟で、前借主との連帯で勝利の
報告です。前の借主もさぞかし、溜飲が下がったことでしょう。 Nov/02
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のページを新設=平成10年3月に建設省住宅局が発行原状回復の考え方と判例を多数掲載。あまりにトラブルが多い為そして、金額が大きい為、消費者保護の為発行されています。兵庫県の業界団体宅地建物取引業協会では、県下の全業者へ平成11年3月に配布しています。借主の方の心強い味方です。

今まで最悪で分からず屋の貸主でも、最悪 内容証明を送った時点でほとんどが解決しています。=内容証明郵便の作成は、司法書士さんが、安く請け負ってくれます。=注意
=訴訟ごとに詳しい司法書士さんと、くわしくない司法書士サンがおられます。司法書士さんにも、専門がありますので、気をつけてください。
弊社推薦の司法書士さん
6620857 西宮市 中前田町一番二五号 和成ビル三〇六号
電話 0798 -
22-4726 筆谷司法書士事務所 小浜 様
また、弁護士先生も訴訟が専門とはいえ、刑事事件に詳しいとか、民事でも破産に詳しいとか。それぞれ専門がありますので、こういった借家問題に詳しい弁護士さんとして
弊社推薦の弁護士さん
弁護士法人 淀屋橋・山上合同 上甲 先生
http://www.yglpc.com/
5410041 大阪市中央区北浜三丁目六番一三号
06-6202-3355
敷金問題研究会 マスコミで良く取り上げられているのがここ、安く請け負ってくれます。
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/
現在は、特に消費者契約法(2001/4/1施行)後の賃貸借契約に力を入れています。
最近は、京都の単身用の毎年2ヶ月分の更新料、
阪神間の高額の敷引を取り上げて勝訴が続いています。