通常損耗というのは、建物を使用していくに従って経年的に 劣化、損傷、汚損していくことです。 例えば、畳、壁、床が全体に汚れるというのはこの自然損耗といえるでしょう。 給湯器がだんだんと寿命へ近づく等、全体的・経年的な損耗のことです。 これに対して異常損耗というのは、何らかの過度の原因により 部分的・突然的に発生する損耗です。  通常損耗は、法的には貸主が負担することになります。 すなわち、俗に「賃料は損料」すなわち家賃に通常損耗は含まれているのです。 しかし、賃貸借契約の特約でで通常損耗を入居者に負担させることも 可能となります。 特約が必ず有効とは限らないところに、この問題の複雑なところがあります。