善管注意義務違反の損耗とは、 1風呂の釜を空焚きで壊したとか、 2ガラスを割ってしまった、 3フローリングに深い傷を付けてしまった 等借主が、故意過失により建物を傷めた場合が当てはまります。 この場合借主にに損害賠償を求めることができます。 減価償却という考え方 では、この場合の損害賠償はどこまで請求できるのでしょうか。 例えば、通常8年の耐用年数の風呂の釜をで3年間使用して 壊してしまったようなケースを考えてみましょう。 まったく新品と交換する金額の全額を請求することができるのでしょうか。 損害賠償は金銭で賠償するのが原則です。 このような場合、法的には現在その物を購入したらいくらになるかという ことがまず問題になります。 この価格を再調達価格といっていますが、そこから使用してきた期間に相当 する費用(減価償却費用)を控除し、その残額が損害賠償額ということになります。 すなわち、新品の物の価格を借主は、賠償する必要はありません。 それでは家主は、不当に儲けてしまうことになります。 この場合は、残りの年数=5年との割合5/8を賠償すれば公平でしょう。