更新料の支払い拒否で提訴 ---------------------京都新聞 2008/4/28--------------------------- http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2008042800132&genre=C1&area=K00 京都地裁に大学院生の訴えで  賃貸住宅の借り主が1、2年ごとに家主に支払う更新料の妥当性が訴訟で争われる中、 家主側を支援する「貸主更新料弁護団」(代表・田中伸弁護士)は28日、 更新料の支払いを拒否しているとして、 京都市北区の大学院生(26)に10万6000円の支払いを求める訴えを 京都地裁に起こした、と発表した。 借り主から起こされた訴訟の京都地裁判決が更新料制度を「有効」としたことを受け、 家主側が「反撃」に打って出た格好だ。  更新料制度をめぐっては、「消費者の利益を一方的に害し、無効」と主張する 「京都敷金・保証金弁護団」(団長・野々山宏弁護士)の支援で昨年4月、 既払い分の返還請求訴訟が起こされた。 今年1月の地裁判決は「更新料は家賃の前払いに当たり、有効」と判断し、 訴訟は現在、大阪高裁で争われている。  田中代表は「返還請求への対応だけではなく、今後は支払いを求めていく」と積極姿勢を強調する。 訴状などによると、大学院生は今年4月の契約更新時に、 「消費者契約法により無効」とする文書を家主に示し、 更新料10万6000円の支払いを拒否したとされる。