関西ニュース 賃貸マンション訴訟「更新料を支払う必要なし」                  ページ更新時間:2004年05月18日(火)19時18分 京都の賃貸業界特有の慣習に、裁判所の答えは“NO”でした。 マンションの賃貸契約を更新する時に支払う「更新料」をめぐる裁判で、京都地裁は「借主が更新料を支払う必要はない」とする判決を下しました。 舞台となったのは京都市上京区のワンルームマンションで、家主は契約期間を1年と決め、更新の際、家賃2か月分相当と手数料あわせておよそ13万円を借主に請求しています。 ところが2年前にここを借りた女性から「家賃を年間14か月分払うことになり不当だ」として支払いを拒まれたため、家主が女性を相手に更新料を支払うよう訴えていました。 賃貸契約はわざわざ契約を結び直さなくても契約期間が過ぎれば自動的に更新されるため、判決で京都地裁は「更新料の請求が許される『合意』が貸主借主との間に無く、借主は更新料を支払う必要なない」として借主勝訴の判決を下しました。 Copyright(C) 2000-2004, Mainichi Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved. 毎日放送のHPより http://mbs.jp/news/local/html/WINNN200405181802580.html