更新料特約は無効=貸主側の請求棄却−京都地裁  賃貸マンション契約の継続の際に更新料などの支払い特約がある にもかかわらず応じなかったとして、 マンションの経営者が借り主の女性(27)を相手取り支払いを求めた訴訟で、 京都地裁の水上敏裁判官は18日、経営者側の請求を棄却した。 マンションの貸主が借り主に更新料の支払いを求める特約は、 首都圏や京都などにある。 これまで、東京では更新料などの支払いを不要とする判決が数十例あるが、京都では初めて。  (時事通信)[2004/5月18日18時1分更新] http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040518-00000440-jij-soci ┏┏┏    ┏┏┏    ┏┏┏    ┏┏┏    ┏┏┏    ┏┏┏     賃貸マンション訴訟 “更新料を支払う必要なし” 京都の賃貸業界特有の慣習に、裁判所の答えは“NO”でした。 マンションの賃貸契約を更新する時に支払う「更新料」をめぐる裁判で、 京都地裁は「借主が更新料を支払う必要はない」とする判決を下しました。 舞台となったのは京都市上京区のワンルームマンションで、 家主は契約期間を1年と決め、更新の際、家賃2か月分相当と 手数料あわせておよそ13万円を借主に請求しています。 ところが2年前にここを借りた女性から 「家賃を年間14か月分払うことになり不当だ」 として支払いを拒まれたため、 家主が女性を相手に更新料を支払うよう訴えていました。 賃貸契約はわざわざ契約を結び直さなくても 契約期間が過ぎれば自動的に更新されるため、 判決で京都地裁は「更新料の請求が許される 『合意』が貸主借主との間に無く、 借主は更新料を支払う必要なない」 として借主勝訴の判決を下しました。 毎日放送NEWSページ 更新時間:2004年05月18日(火)19時18分 http://mbs.jp/news/local/html/WINNN200405181802580.html ┏┏┏    ┏┏┏    ┏┏┏    ┏┏┏    ┏┏┏    ┏┏┏  更新料支払いは法定更新に適用されず 京都地裁判決   京都市内のマンションの家主が借り主の女性(27)に更新料の支払いを求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であり、水上敏裁判官(中村隆次裁判、官代読)は「更新料を求めることはできない」として、家主側の請求を棄却した。女性の代理人の松丸正弁護士によると、更新料の支払い義務がないと認めた判決は、関西では珍しいという。  判決によると、女性と家主は一昨年2月、1年ごとに2カ月分の賃料にあたる更新料を支払う内容で、上京区のマンションの賃貸契約を締結。管理会社は昨年2月の更新時に、更新料など計約13万円を請求した。女性は、更新料などに関する契約を変更するよう求めたが、管理会社に拒否された。  女性側は、更新時に新たに契約を結ばない場合でも、借地借家法に基づいて契約が続く「法定更新」では、更新料を支払う契約は適用されない、などと主張していた。  水上裁判官は「法定更新では、更新後の契約期間の定めがないので、家主は解約をいつでも求めることができ、借り主の立場は不安定になる」とした上で、更新料の支払いは法定更新に適用されない、と判断した。  松丸弁護士は「家主の地位が強く、更新料の支払いが慣例化している京都で先例になる判決だ」と評価している。 京都新聞 電子版 http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004051800272&genre=D1&area=K10