すでに出ている消費者契約法上の判例 消費者契約法の由緒正しき判例です。参考に 第9条関連 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項の無効 2002/7/20 朝日新聞 注文やめて違約金「不要」       「損害ない」請求棄却  大阪地裁  大阪府堺市の中古車販売業者が、車の注文をして契約を 解除した男性(27)に違約金の支払いを求めた訴訟の判決が19日、 大阪地裁であった。  曳野久男裁判官は、昨年4月施行の消費者契約法にもとづき 「事業者に損害は生じていない」と述べて業者の訴えを棄却した。  判決によると、 男性は昨年6月、業者にワゴン車の注文をした。 業者は注文を受けてから車を探すことになっていたが、 男性は注文を撤回。  業者は注文書の特約条項に 「契約撤回の場合、車両価格の15%の損害金を 請求されても異議ありません」と記載しであるとして 17万8500円の違約金を 請求した。 男性は支払わず、業者が提訴した。  消費者契約法9条は、契約解除の場合に 事業者に生じる平均的な損害額を超える違約金は無効と 定めている、判決は「どれだけ損害を受けたかの 立証責任は事業者側にある」と指摘したうえで、 「契約解除で販売業者に何らかの損害が発生するとは 認められない」と述べた。  業者側は「販売で得られたであろう粗利益分の損害を被った」 と主張したが、 判決は 「注文車両はほかの顧客に販売できない特注品だったわけではない。 粗利益は消費者契約法9条にある業者側の平均的損害にはあたらない」 と判断した. さらに、 「業者が車両確保のために使った電話代なども額がわずかで 業務のために日常的に支出すべき経費であり、 消費者に転嫁することはできない」と指摘し、 「違約金の請求は消費者契約法により許されない」 と結論付けた。