平成13年4月24日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成13年(少コ)第××号 敷金返還請求事件 口頭弁論終結日 平成13年4月19日             少額訴訟判決    大阪府○○○市△△9−9−9        原告       ○○ ○○        訴訟代理人    ○○ ◎◎    大阪市○○区△△△×丁目        被告       ○○株式会社        代表取締役社長  △△ × <主文>  1 被告は、原告に対し、金11万6147円を支払え。  2 訴訟費用は、被告の負担とする。  3 この判決は、仮に執行することができる。 <事実及び理由> 第1 請求    主文と同旨 第2 事案の概要  1 請求原因の要旨  (1)原告は、平成○年○月○日、被告から大阪市○○区△△△3丁目    ××マンション△番館999号室を、次の約定で賃借した。    ア 賃料     1か月 10万4000円    イ 交付した敷金 70万円    ウ 敷引     35万円  (2)原告は、平成○○年○月○○日、本件賃貸借契約の終了により、    本件999号室を明け渡した。  (3)被告は、原告に対し、返還すべき敷金35万円について、水道代    5190円、振込手数料630円を控除した残額34万4180円    の支払義務があるにもかかわらず、22万8033円しか支払わない。  (4)よって、原告は、被告に対し、敷金の残額11万6147円の支払    を求める。  2 被告の主張の趣旨    原告から明渡しを受けた本件999号室は、大変汚れがひどく原状回   復のため修復費用がかかっており、この費用について、建物賃貸借契約   証書第19条及び原状回復費用負担承諾書に基づいて精算すると、原告   に返還すべき敷金の残りはない。  3 理由の要旨    証拠によれば、本件999号室について、原告が明け渡したとき、台   所の冷蔵庫設置部分に僅かな焦げと床に家具や電化製品の跡が残ってい   たこと、その他に室内の壁や床が汚損していたことを認めることができ   るが、これらの損耗や汚損は、通常の使用や年月の経過によって生じた   範囲のものであるとみることができるので、これらの修復費用は、原告   が負担すべきものであるということはできない。    原告が室内の模様替えその他変更を加えたり、原告の責めに帰すべき   行為によって生じさせた損傷部分等を認めることができる証拠はない。    以上によれば、被告の上記主張は理由がないので、原告の本件請求を   認めることができる。      大阪簡易裁判所        裁判官 ○○ ○○ これは正本である