【被告の言い分】 私の言い分は次のとおりです。  原告が契約をされた時はお子さまが一人でしたが、入居後お子さまをお一人 出産され、お二人のお子さまになられました。そのような事も部屋の汚れにつ ながっているのではないかと思います。  他の部屋の方が原告の退去時期前後に退去されていますが、どの部屋も汚れ が少なく現状回復費用の35万円を差し引かせて頂くことで済んでおります。 部屋の汚れのことは△△工務店さんと一緒に出頭致しますので、お聞き頂けれ ばご理解頂けると思います。(私も他の部屋より修繕費の価格が高いので△△ 工務店さんに確認を致しましたが、大変汚れがひどかったという事です。)  追記 原告から部屋の修復費の価格が高いということで電話があり、△△工務店さん に状況を聞き、原告にご説明させていただきました。また、契約時に「原状回 復費用負担承諾書」を頂いていることも説明させて頂き、原告へ「原状回復費 用負担承諾書(写)」を送らせて頂きましたが、ご理解頂けなかったようです。 (1)参考の為にと、原告と前後した時期に退去された方(同タイプの間取り の部屋または、似通ったタイプの間取りの部屋)に返金した振り込み領収書、 またその方との契約書、原状回復費用負担承諾書、部屋の間取り図等も添付さ せていただきます。